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発改委は価格違法行為処罰規定について公開的に意見を求めます。

2010/7/13 14:59:00 37

発展改革委員会の財政経済

発改委は今日、「市場価格の異常変動時期における価格違法行為処罰に関する特別規定」の意見稿(以下意見稿)を公開募集します。

意見の原稿は経営者が値上げの情報を捏造し、拡散し、混乱させると提出しました。

市場

価格秩序の改正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


また、

経営者

市場の供給が緊迫していて、価格が異常に変動した商品は、多く仕入れても売らない、あるいは買いだめしても販売しない場合、改正を命じ、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金を科す。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


その他の単位又は個人が値上げ情報を捏造し、拡散し、市場価格秩序を混乱させた場合、是正を命じ、単位に10万元以上100万元以下の罰金を科し、個人に対して1万元以上10万元以下の罰金を科する。


意見の原稿提出、経営者の生産販売又は輸入

差配価格

通常の時期の差額額の倍を超える場合、改正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


意見稿はまた、経営者同士が協議、決議または協同行為などを通じて相互に合意し、市場価格を操作し、他の経営者または消費者の合法的権益を損なった場合、是正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


以下は意見原稿の全文です。


今年以来、一部の地方の少数経営者が値上がり情報をでっち上げたり、悪意をもって買いだめしたり、価格をつり上げたり、暴利をむさぼったりして、市場価格の異常な変動を引き起こし、市場秩序を厳重に混乱させました。

市場価格監督法の体系をさらに充実させるため、価格異常変動時期の価格違法行為を速やかに阻止し、厳罰に処する。インフレ予想、安定価格の総水準を管理し、消費者と経営者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国価格法」に基づき、「市場価格異常変動時期の価格違法行為に関する特別規定(意見募集稿)」を起草した。

各方面の意見を十分に聞き、立法の科学性と有効性をさらに高めるために、意見募集稿に対して公開的に意見を求め、社会各界から修正意見と提案を歓迎する。

意見や提案に関するフィードバックの締め切りは2010年8月13日です。


ファックス:010-85858501743


E-mail:jjsfzc@ndrc.gov.cn


通信住所:北京市西城区月壇南街38号


国家発展改革委員会価格監督検査司法制度事務所、郵便番号:100824。


二〇一〇年七月十三日


市場価格の異常変動時期の価格違法行為に関する特別規定


(意見募集稿)


第一条法律により市場価格異常変動時期の価格違法行為を取り締まり、正常な市場価格秩序を維持し、消費者と経営者の合法的権益を保護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するため、「中華人民共和国価格法」に基づき、本規定を制定する。


第二条重要商品(サービスを含む)の市場価格に異常な変動が生じ、人民大衆の生活と企業の生産に重大な影響を与える可能性がある場合、国務院価格主管部門または省、自治区、直轄市人民政府の同意を得て、価格主管部門は本規定に従って価格違法行為を調査・処分することができる。


市場価格の異常変動の状況が解消されたら、直ちに本規定の適用を停止しなければならない。


第三条経営者が値上げ情報を捏造し、拡散し、市場価格秩序を混乱させた場合、是正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


その他の単位又は個人が値上げ情報を捏造し、拡散し、市場価格秩序を混乱させた場合、是正を命じ、単位に10万元以上100万元以下の罰金を科し、個人に対して1万元以上10万元以下の罰金を科する。


第四条経営者は市場の供給に緊張し、価格が異常に変動した商品を多く仕入れて、販売しない、あるいは買いだめして販売を拒否した場合、改正を命じ、違法所得を没収し、また違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合は20万元以上200万元以下の罰金に処する。


第五条経営者の生産販売または販売差額額が正常時期の差額額の倍を超える場合、是正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


第六条経営者の間で協議、決議又は共同行為などを通じて相互に市場価格を操作し、他の経営者又は消費者の合法的権益を損なった場合、是正を命じ、違法所得を没収し、かつ違法所得の5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合は、20万元以上200万元以下の罰金に処する。


業界協会または他の組織の経営者が互いに相談し、市場価格を操作する場合、50万元以下の罰金に処することができる。

経営者に対する処罰は第一項の規定に従い執行する。


関連行為が独占行為を構成する場合、「中華人民共和国独占禁止法」の規定により処罰する。


第七条緊急事態のため、直ちに価格違法行為を制止し、取り締まる必要がある場合、以下の措置を取ることができる。


(一)その場で立案することを決めます。


(二)関連営業の停止を命じ、関連の財物の差し押さえを命じた。


(三)口頭で行政処罰を履行し、事前に手順を通知し、証明書を聞いて手順を知らせる。


(四)先に違法所得を徴収し、関連規定に従って処理する。


独占行為の取締りには、「中華人民共和国独占禁止法」の規定が適用されます。


第八条経営者、その他の単位又は個人は価格主管部門の要求に従って関連資料、情報を提供しなければならず、調査を拒絶、妨害してはならない。


関連資料、情報の提供を拒否したり、虚偽の資料、情報を提供したり、証拠隠匿、廃棄、転送をしたり、その他の調査行為を拒否したり、調査行為を妨害した場合は、是正を命じ、警告を与える。期限を過ぎても改正しない場合は、20万元以下の罰金を科すことができ、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、関連部門が処分を与える。


第九条違法所得の計算ができない又は計算が困難な場合は、違法所得の有無によって処罰する。


第十条経営者が事件に関わる資金または商品を移転し、調査と処理に協力することを拒絶し、何度も繰り返し調査する等の状況がある場合は、法定幅内に重い処罰をしなければならない。


本条でいう「厳重に処罰する」とは法定の罰金の幅内で高適量から適用しなければならないことを指します。行政処罰の種類は二つ以上のものは重いから適用しなければなりません。併置できるものは同時に処罰しなければなりません。


第十一条本規定に掲げる価格違法行為が市場秩序を著しく乱し、犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。


第十二条農業生産者は直接に自分で生産した農産物を販売し、この規定を適用しない。


第十三条本規定は公布の日から施行する。

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