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『中華人民共和国税関事務保証条例』は2011年から執行

2010/10/8 17:23:00 57

中華人民共和国税関事務保証条例

中国によると政府網メッセージ、国務院弁公庁はこのほど、『中華人民共和国税関事務保証条例」。この条例は税関事務の保証を規範化し、通関効率を高め、税関の監督管理を保障することを目的として、2011年1月1日から施行される。


中華人民共和国税関事務保証条例


第一条税関事務の保証を規範化し、通関効率を高め、税関の監督管理を保障するため、『中華人民共和国税関法』及びその他の関連法律の規定に基づいて、本条例を制定する。


第二条当事者は税関に担保を提供し、法律義務の履行を承諾し、税関は当事者のために税関事務保証を行い、本条例を適用する。


第三条税関事務保証は合法的、誠実な信用、権利と責任の統一の原則に従わなければならない。


第4条次のいずれかの場合、当事者は税関手続きを行う前に税関に担保を提供することができ、事前に貨物を放出することを要求する:


(一)輸出入貨物の商品分類、税金完納価格、原産地がまだ確定していない場合


(二)有効通関書類がまだ提供されていない場合、


(三)納税期限内に税金が納付されていない場合


(四)滞報金がまだ納付されていない場合、


(五)その他の税関手続きがまだ完了していない場合。


国は入出国貨物、物品に対して制限的な規定があり、許可証明書を提供しなければならず提供できない場合、及び法律、行政法規で保証してはならないと規定されているその他の状況について、税関は保証を行わずに許可する。


第五条当事者が次の特定税関業務の取扱いを申請した場合、税関の規定に従って保証を提供する:


(一)運送企業が大陸部と香港・マカオ間の道路を往来する貨物輸送を負担し、税関監督管理貨物の国内道路輸送を負担する場合、


(二)貨物、物品が一時的に出国する場合


(三)貨物の入国修理及び出国加工の場合


(四)リース貨物が輸入された場合


(五)貨物と輸送手段が通過した場合


(六)税関監督管理貨物を税関監督管理区域外に一時保管する場合、


(七)税関監督管理貨物を金融機関に担保する場合、


(八)保税貨物のために税関業務を行う場合。


当事者が提供しない、または提供した保証が規定に合致しない場合、税関は前項に掲げる特定税関業務を処理しない。


第六条輸出入貨物の納税義務者が規定された納税期限内に明らかな移転、課税貨物及びその他の財産の兆候を隠した場合、税関は納税義務者に保証の提供を命じることができる。納税義務者が保証を提供できない場合、税関は法に基づいて税収保全措置をとる。


第七条違法の疑いがある貨物、物品、輸送手段は、税関により法に基づいて抑留、封印されなければならない、またはすでに税関により抑留、封印されている場合、当事者は税関に担保を提供し、抑留の免除または解除を申請することができる。


違法の疑いのある貨物、物品、輸送手段が差し押さえられない、または差し押さえられない場合、当事者または輸送手段責任者は税関に等価な保証を提供しなければならない。等価保証を提供していない場合、税関は当事者等の他の財産を抑留することができる。


違法の疑いのある貨物、物品、輸送手段は入出国禁止に属し、または原物を証拠としなければならない、または法に基づいて没収すべきである場合、税関は保証をしない。{page_break}


第8条法人、その他の組織は税関の処罰を受け、罰金、違法所得または法に基づいて追納すべき貨物、物品、密輸輸送ツールの等価代金が完納されない前に、その法定代表者、主要責任者が出国した場合、税関に保証を提供しなければならない。保証を提供していない場合、税関は出国管理機関に法定代表者、主要責任者の出国を阻止するよう通知することができる。


税関で処罰された自然人が出国する場合は、前項の規定を適用する。


第9条輸入が一時的な反ダンピング措置、一時的な反補助措置を取った貨物は保証を提供しなければならない、または輸出入貨物の出荷先、知的財産権権利者が知的財産権の税関保護に関する事務の取り扱いを申請するなど、本条例の規定に基づいて税関事務の保証を行う。法律、行政法規に特別な規定がある場合は、その規定に従う。


第10条当事者が2年連続で次の条件を同時に備えている場合、直属税関に担保免除を申請し、税関の規定に従って関連手続きを行うことができる:


(一)税関検証検査を通過する、


(二)年度輸出入通関ミス率は3%以下である、


(三)未納税金の滞納がない、


(四)税関行政処罰を受けておらず、関連行政管理部門に不良記録がない、


(五)刑事責任等は問われていない。


当事者が前項の規定条件を満たしていない場合、税関は免除保証の適用を停止しなければならない。


第11条当事者が一定期間内に何度も同じ種類の税関事務を取り扱う場合、税関申請に総保証を提供することができる。税関が総保証を受けている場合、当事者はこのような税関事務を処理し、単独で保証を提供しない。


総保証の適用範囲、保証金額、保証期間、終了状況などは税関総署が規定している。


第12条当事者は税関が法に基づいて認可した財産、権利で担保を提供することができ、担保財産、権利の具体的な範囲は税関総署が規定する。{page_break}


第13条当事者が保証状で税関に担保を提供する場合、保証書は税関を受益者とし、そして以下の事項を明記しなければならない:


(一)保証人、被保証人の基本状況


(二)保証された法的義務


(三)保証金額


(四)保証期間


(五)保証責任


(六)説明すべきその他の事項。


保証人は保証書に印鑑を押し、日付を明記しなければならない。


第14条当事者が提供する保証は、履行する必要がある法的義務に相当しなければならず、本条例第7条第2項に規定する場合を除き、保証金額は以下の基準に基づいて確定しなければならない。


(一)事前に品物を貸し出すために提供する保証、保証金額は負担可能な最高税金総額を超えてはならない、


(二)特定税関業務を行うために提供された保証は、保証金額が負担可能な最高税金総額または税関総署が規定した金額を超えてはならない。


(三)明らかな移転、課税貨物の隠匿及びその他の財産の兆候があるために提供を命じられた保証について、保証金額は負担可能な最高税金総額を超えてはならない。


(四)貨物、物品、輸送工具の差し押さえ免除又は解除、封印のために提供された保証、保証金額は当該貨物、物品、輸送工具の等価金を超えてはならない、


(五)罰金、違法所得又は法により追徴すべき貨物、物品、密輸輸送工具の等価代金が完納されない前に出国するために提供される担保であり、担保金額は罰金、違法所得額又は法により追徴すべき貨物、物品、密輸輸送工具の等価代金に相当しなければならない。{page_break}


第15条担保を取り扱うには、当事者は書面による申請及び真実、合法、有効な財産、権利証憑及び身分又は資格証明などの資料を提出しなければならない。


第16条税関は当事者から提出された資料を受け取った日から5営業日以内に関連財産、権利などを審査し、保証を受けるかどうかを決定しなければならない。当事者が総保証の取り扱いを申請する場合、税関は10営業日以内に審査し、保証を受けるかどうかを決定しなければならない。


規定に合致する保証は、税関が受け入れを決定した日から発効する。規定に合致しない保証については、税関は書面で当事者に受け入れないことを通知し、理由を説明しなければならない。


第十七条被保証人が法的義務を履行する期限が満了する前に、保証人と被保証人が特別な理由で保証内容の変更を要求した場合、保証を受けた税関に書面申請及び関連証明資料を提出しなければならない。税関は当事者から提出された書類を受け取った日から5営業日以内に変更に同意するかどうかを決定し、書面で当事者に通知し、変更に同意しない場合は、理由を説明しなければならない。


第18条被保証人が規定された期限内に関連する法律義務を履行していない場合、税関は法に基づいて担保財産、権利から抵当することができる。当事者が保証状で保証を提供する場合、税関は連帯責任を負う保証人に保証責任の履行を直接要求することができる。


保証人が保証責任を履行する場合、被保証人が税関手続きに関する義務を免除しない。税関は被保証人のために速やかに税関手続きを行わなければならない。


第19条保証財産、権利が被保証人の関連法律義務を償うために不足している場合、税関は書面で被保証人に別途保証を提供したり、法律義務を履行したりするよう通知しなければならない。


第20条次のいずれかの状況がある場合、税関は書面で当事者に保証財産、権利返還手続きを行うよう通知しなければならない。


(一)当事者がすでに関連法律義務を履行している場合、


(二)当事者が特定税関業務に従事しなくなった場合、


(三)担保財産、権利が税関により相殺措置を取られた後も残っている場合、


(四)その他返却が必要な場合。{page_break}


第21条税関が担保財産、権利返還手続きを要求する書面通知が届いた日から3ヶ月以内に、当事者が正当な理由なく返還手続きを行っていない場合、税関は公告を発表しなければならない。


税関の公告が公布された日から1年以内に、当事者が返却手続きを行っていない場合、税関は担保財産、権利を法に基づいて換金または現金化した後、国庫に上納しなければならない。


第22条税関は職責を履行し、金融機関などの関係機関は法に基づいて協力しなければならない。


第23条保証人、被保証人が本条例に違反し、詐欺、隠蔽などの手段を用いて保証を提供した場合、税関はそれに法律義務の継続履行を命じ、5000元以上50000元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合は、被保証人が税関業務に従事していることを一時停止したり、税関業務に従事している登録を取り消すことができます。


第24条税関職員は以下の行為の一つがあった場合、処分を与える。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:


(一)違法処分による財産、権利の保証、


(二)担保規定に合致しない場合、関連手続きを違法に処理して国益を損失させる、


(三)担保規定に合致する場合、関連手続きを行わない。


(四)税関事務保証に関するその他の違法行為。


第25条保証人、被保証人は税関の税関事務保証に関する具体的な行政行為に不服がある場合、法に基づいて1級上の税関に行政再議を申請したり、人民法院に行政訴訟を提起したりすることができる。


第26条本条例は2011年1月1日から施行する。

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