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中外合弁会社の登録方法

2010/10/19 9:32:00 131

登録会社合弁

中外合弁企業登録有料---代理費は1万元で、その他の費用は切符で清算します。


中外合弁企業は我が国の外資導入直接投資の主な形式の一つであり、中外合弁企業の本質的特徴は中外にある合弁双方はそれぞれの戦略利益目標を実現するために、各方面の資源上の相対的な不足を克服し、各方面の戦略利益目標が互換性を得る条件の下で、資源の相互補完を求め、さらに協同優位効果を獲得するために行われた過渡的な戦略手配である。


登録中外合弁会社の質問と回答:


一、問:中外合弁企業はどのような資料を提供する必要がありますか?


答え:以下の資料を提供する必要があります。


1、双方が締結した契約、定款(独資企業は定款を提供するだけ);


2、輸入設備リスト(輸入設備がない場合は提供しない);


3、企業取締役会のリストを作成する。


4、中国側の営業許可証のコピー(工商部門の捺印により確認);


5、外国側会社の商業登録証、登録証明書及び銀行信用証明書(株式会社は株主の株式証明書を提供すべきである)。


6、企業連絡員の写真2枚を作成する。


7、企業場所の出所証明書を作成する


二、質問:中外合弁会社の登録資金を申請するのは最低いくらですか。このような会社の登録資金は分割払いを実現できますか?もしよろしければ、分割払いの割合は最高いくらですか?時間はどのくらいですか。


答:一部の業界は外商投資企業に対して最低登録資本要求を規定しているほか、合弁企業の最低登録資本に対して共通の法律規定がなく、実際の操作では一般的に20万ドルであり、一部の開発区でも14万ドルなどより低いものがある。外商投資企業は内資企業とは異なり、内資企業は先験資を要求し、再登録するため、分割出資はできないが、外商投資企業の登録資本は分割して到着することができる。合弁契約において分割納付出資を規定した場合、合弁各方面の第1期出資は、それぞれの納付出資額の15%を下回ってはならず、営業許可証が発行された日から3ヶ月以内に納付しなければならない。最長期限については、原則として3年を超えない。登録資本金が1千万ドル以上の場合、出資期限は審査・認可機関が実際の状況に基づいて審査・認可する。


三、問:海外会社は中国国内で業務を開拓する予定ですが、中国国内に事務所、支社、子会社を設立することと外商独資企業を設立することとの政策の違いは何ですか。業務上の制限はありますか?どんな優遇政策がありますか?どのような方法で会社に有利ですか?


答え:外国企業代表処は連絡機関だけで、経営活動に従事することができず、もちろん優遇政策も享受しない。支社は法人資格を持たず、外国会社の支店だけで、優遇政策も享受せず、通常は特定の業界だけが支社の形式で設立することができる。一般的に外国企業が中国に子会社を設立することは外商独資企業を設立することであり、それは中国企業法人であり、中国の外商投資奨励に関する優遇政策を享受する。どのような形をとるかは、外国企業が中国市場に進出する戦略構想と企業の実際の需要にかかっており、一概には言えない。


四、問:外資企業を設立するには具体的にどのような優遇政策がありますか。


答え:1.経営期間が10年以上の生産性企業は、企業所得税の税率が24%で、利益を得始めた年から2年半減3年を免除して企業所得税を徴収します。


  2.経営期間が10年以上の生産性ハイテク企業(ハイテク企業証明書の受領を基準とする)は、利益を得始めた年度から、2年半減3年で企業所得税を徴収し、半減徴収した企業所得税を免除し、企業は申請することができ、同級財政部の承認を得てすべて減免し、満期後、先进技术企业の延长3年を半分にして企业所得税を徴収し、半分の税率が10%未満の场合は、10%の税率で徴収する。


  3.技術が密集し、知識が密集しているプロジェクト、または外商投資が3000万ドル以上で、投資期間が長い生産性プロジェクトを回収する場合、15%の税率で企業所得税を徴収することができる。


  4.先進技術企業は、法に基づいて企業所得税を免除し、減徴して満期になった後、査定されても先進技術企業である場合、3年間半減して企業所得税を徴収することができる。


  5.製品輸出企業は、法に基づいて企業所得税を免除し、減徴した後、その年の輸出製品の生産価値がその年の製品総生産額の70%に達し、税法に規定された税率の半減に従って企業所得税を徴収することができる。すでに15%の税率で企業所得税を納めた製品輸出企業は、上記の条件に合致する10%の税率で企業所得税を徴収する。


  6.外商は企業から得た利益を直接本企業に投資し、あるいは開発区で新企業を設立し、経営期間が5年以上である場合、再投資部分がすでに納付した企業所得税の40%の税金を返還し、上述の投資は製品輸出企業または先進技術企業に属し、経営期間が5年以上である場合、再投資部分で納付した企業所得税をすべて返還する。


  7.生産性外商投資企業は契約に規定された建設準備期間内に、土地使用費を免除することができる。製品輸出企業と先進技術企業は、土地使用費を減免することができる。


  8.開発区内の土地は国家及び現地政府の関連法律、法規の規定に従って一律に有償譲渡を実行し、入区企業のために「中華人民共和国国有土地使用証」を発行する。

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