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最高裁判所が司法解釈を登場し、不法資金集めを厳罰に処する。

2011/1/5 9:30:00 56

最高裁判所の司法解釈による違法資金集め


法に基づいて公衆預金を不法に吸収するため、

資金集め詐欺

最高人民法院は中国銀行業監督管理委員会などの関係部門が制定した

不法に資金を集める

刑事事件における具体的な法律適用の若干の問題についての説明

司法解釈

4日に公表・施行する。


最高人民法院の王少南報道官は、司法解釈は全部で8つの方面の問題を規定していると述べた。

第1条不正な資本集めの定義基準と特徴的要件を明確にした。第2条公衆預金の不法吸収の具体的な行為方式を明確にした。第3条公衆預金の罪を不法に吸収する有罪の量刑基準を明確にした。第4条集資詐欺罪における「不正占有目的」の要件の具体的な認定基準を明確にした。


最高人民裁判所のペ・ヒョン鼎刑二法廷長は、現在の違法資金集めの犯罪活動は手口が多様で、手口が次々と新しくなり、非常に隠蔽性と詐欺性を備えていると指摘しました。

犯罪者は往々にして合法的に登録された会社、企業に頼って、国家の産業政策に応じて、新農村建設、プロジェクト投資、投資信託などを支持することを看板にして、巧みに偽装し、故意に不法に資金集めと合法的な融資の限界を混同します。

新たな不正な資金集めの手法が次々と現れ、経営投資、商品販売、電子商取引、基金運営、リスク投資、外貨取引、消費リターン、金先物取引などの形式の不法な資金が続々と現れ、伝統的な栽培業、養殖業から不動産、商業貿易、金融、観光、医療衛生、教育などの業界に浸透してきました。


ペ・ヒョン鼎氏の紹介によると、様々な不法資金集めの犯罪活動に対して、司法実践の中で、関連法律の規定が明確ではなく、具体的ではないため、政策・法律の限界が把握しにくく、法律適用の問題が多い。

例えば、不正な資本集めと合法的な貸借、合法的な生産経営活動と合法的な経営形態を借りて行われる不法な資本集めの区分限界、公衆預金の中の「公衆」の具体的な理解を不法に吸収し、資金集め詐欺罪の中の「不法占有目的」の具体的な認定、株式の譲渡によって社会公衆に株券を発行する行為が無断で株券を発行するかどうかなどです。

これらの問題はある程度不法資金集めの犯罪活動の早期発見と効果的な打撃に影響しています。


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