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社会保険料の申告納税管理規定(人社部令第20号)

2013/11/7 22:25:00 104

社保料、申告、納付、規定

<p><strong>第一章総則<strong><p>


<p>第一条は規範<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexup.asp」>社会保険<a>費の申告と納付管理を行い、「中華人民共和国社会保険法」(以下、社会保険法)、「社会保険料徴収暫定条例」に基づき、本規定を制定する。

</p>


<p>第二条使用者が納付申告と社会保険取扱機構が社会保険料を徴収し、この規定を適用する。

</p>


<p>本規定でいう社会保険料とは、雇用単位及び従業員が法により社会保険に加入し、納付した従業員基本養老保険料、従業員基本医療保険料、労災保険料、失業保険料及び出産保険料をいう。

</p>


<p>第三条社会保険取扱機構は社会保険納付申告、査定などの業務を担当しています。

</p>


<p>省、自治区、直轄市人民政府が社会保険取扱機構から社会保険料を徴収すると決定した場合、社会保険取扱機構は法により社会保険料を徴収しなければならない。

</p>


<p>社会保険取扱機関が徴収する社会<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/index.asp”>保険料<a>は、一括徴収されます。

</p>


<p><strong>第二章社会保険料申告<strong><p>


<p>第四条雇用単位は月ごとに規定期限内に現地社会保険取扱機構に納付申告をしなければならない。


<p>(一)使用者の名称、組織コード、住所及び連絡先;<p>


<p>(二)使用者が銀行、口座名及び口座番号を開設する;</p>


<p>(三)使用者の納付保険種、納付基数、料率、納付額


<p>(四)従業員名簿及び従業員納付状況;<p>


<p>(五)社会保険取扱機構が定めるその他の事項。

</p>


<p>1つの納付年度内に、使用者が初めて申告した後、残りの月は前項の規定事項の変動状況のみを申告することができます。変動がない場合は、申告しなくてもいいです。

</p>


<p>第五条従業員が納付すべき社会保険料は、使用者が代行して申告する。

従業員に代わって申告する事項は、従業員の氏名、社会保障番号、雇用の種類、連絡先、源泉徴収代理納付明細などを含む。

</p>


<p>雇用単位が従業員に代わって申告する納付明細及び変動状況は、従業員本人の署名によって承認され、雇用単位が予備検査を残しておくべきである。

</p>


<p>第六条使用者が社会保険取扱機構に社会保険納付申告をするのは困難であり、社会保険取扱機構の同意を得て、郵送で申告することができます。

郵送申告は郵送地の消印日付を実際の申告日とします。

</p>


<p>条件のある地域では、使用者も社会保険取扱機構の規定に従ってネット上で申告することができます。

</p>


<p>第七条雇用単位は、本規定の第四条、第五条に掲げる届出事項を社会保険取扱機構に如実に申告しなければならない。

使用者の申告資料がそろっていて、納付基数と料率が規定に適合していて、申告数量の関係が一致している場合、社会保険機構の審査後に納付通知書が発行されます。

</p>


<p><a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexup.asp”社会保険<a>取扱機関が社会保険監査を行っている間に、雇用単位が事実どおり申告していないことにより、社会保険料の未納、社会保険法第86条の規定に従って処理していることが分かりました。

</p>


<p>第八条雇用単位は、雇用の日から30日間以内にその従業員のために社会保険登録を申請し、社会保険料の納付を申告しなければならない。

社会保険の登録をしていない場合は、社会保険取扱機構がその納付すべき社会保険料を査定する。

</p>


<p>雇用単位が規定に従って納付すべき社会保険料の金額を申告していない場合、社会保険取扱機構は当該会社の前月の納付額の110%に基づいて未納額を確定し、前月の納付額がない場合、社会保険取扱機構は当該会社の経営状況、従業員人数、現地の前年度従業員平均賃金などの関連状況によって未納額を確定する。

使用者が申告手続きを再発行した後、社会保険取扱機構が規定通りに決算します。

</p>


<p>第九条使用者は不可抗力のため、期日どおりに納付申告を行うことができない場合、申告を延期することができます。不可抗力状況が解消されたら、直ちに社会保険取扱機構に報告しなければなりません。

社会保険代理機構は事実を確認し、承認しなければならない。

{pageubreak}<p>


<p><strong>第三章社会保険料納付<strong><p>


<p>第十条雇用単位は社会保険取扱機構が発行した納付通知書を持って、所定の期限内に下記の方式の一つを採用して社会保険料を納付しなければならない。


<p>(一)口座を開設した銀行または他の金融機関に納付します。</p>


<p>(二)社会保険担当機構との約束その他の方式。

</p>


<p>社会保険取扱機構、雇用単位は銀行または他の金融機関と契約を結び、委託銀行またはその他の金融機関は社会保険取扱機構が発行する委託証書に基づいて雇用単位と従業員のために源泉徴収する社会保険料を支払うことができる。

</p>


<p>第十一条社員が納付すべき社会保険料は使用者が源泉徴収して代理納付する。

使用者が法により源泉徴収代理納付義務を履行する場合、任意の単位又は個人は関与してはならない又は拒絶してはならない。

</p>


<p>雇用単位が期限通りに満額で代納していない場合、社会保険取扱機構は期限付きで納付するよう命じ、未納の日からは日単位で0.5%の滞納金を加算する。

使用者は従業員に延滞金の負担を要求してはならない。

</p>


<p>第十二条に徴収された社会保険料は、社会保険取扱機構が規定により開設した社会保険基金収入者に預け入れなければならない。

社会保険代理機構は、関連規定に基づき、定期的に受け取った基金を法により開設された社会保険基金財政専門家に預け入れなければならない。

</p>


<p>第十三条社会保険取扱機構は、徴収された社会保険料について、使用者の実際納付額(控除代理納付額を含む)と源泉徴収代理納付明細に基づき、国の関連規定に従って記帳する。

</p>


<p>第十四条使用者は月ごとに社会保険料の明細を従業員本人に知らせるべきである。

</p>


<p>雇用単位は、毎年本社の従業員代表大会に通報し、または当社の住所の著しい位置で本会社の年間社会保険料納付状況を公表し、従業員の監督を受けなければならない。

</p>


<p>第十五条社会保険取扱機構は、適時、完全、正確に使用者と従業員の納付状況を記録し、納付状況を定期的に使用者と従業員に通知しなければならない。

使用者と従業員は「社会保険個人権益記録管理弁法」などの規定に従って納付状況を調べる権利があります。

</p>


<p>社会保険取扱機構は少なくとも年に一回、社会保険料徴収状況を社会に公布し、社会監督を受けるべきである。

</p>


<p><strong>第四章時間通りに十分に社会保険料を納付していない処理</strong><p>


<p>第十六条雇用単位に以下のいずれかがある場合、社会保険取扱機構は未納の事実を明らかにした日から5営業日以内に社会保険料の期限付き追納通知を発行し、使用者に通知を受けた後5営業日以内に追納するよう命じるとともに、延滞期間未納付と通知した場合は、社会保険法第六十三条、第八十六条の規定に従って処理する。


<p>(一)規定通りに申告しておらず、社会保険料を納めていない場合


<p>(二)申告後、時間通りに社会保険料を満額で納めていない場合


<p>(三)従業員の数、納付基数などをごまかすために社会保険料を少なく納める場合。

</p>


<p>第17条雇用単位が本規定の第16条に規定された期限に従って追加納付していない場合、社会保険取扱機構は社会保険法第63条第2項の規定に従って、使用者に口座を開設する銀行または他の金融機関にその預金口座を照会することができる。

</p>


<p>第18条社会保険取扱機構は、調査の結果に基づいて所属する社会保険行政部門に社会保険料の振り替えを申請し、次の書類を提出することができます。


<p>(一)使用者名称、法定代表者、住所、連絡先;<p>


<p>(二)使用者が銀行、口座名及び口座番号を開設する;</p>


<p>(三)振り分け申請の事実、理由及び根拠;<p>


<p>(四)振り替えを申請した社会保険料の金額;<p>


<p>(五)社会保険行政部門が要求するその他の資料。

</p>


<p>第十九条社会保険行政部門は社会保険取扱機構から振り替え申請を受けた後、「中華人民共和国行政強制法」の規定に従い、社会保険料を適時に振り替える決定をし、書面で使用者に口座を開設する銀行またはその他の金融機関に振り替えを通知しなければならない。

</p>


<p>第二十条社会保険行政部門が作成した社会保険料の決定は、「中華人民共和国行政強制法」の規定に従って使用者に送達し、社会保険取扱機構にCCしなければならない。

</p>


<p>第二十一条に照会したところ、使用者の口座残高が納付すべき社会保険料の金額より少ない場合、または振替後、使用者がまだ社会保険料を全額返済していない場合、社会保険取扱機構は使用者に担保、質権で担保を提供するよう要求することができる。

</p>


<p>第二十二条雇用単位は社会保険取扱機構が認可した評価機関に抵当財産又は抵当財産を評価し、社会保険取扱機構が審査した後、社会保険料を全額返済できる場合、双方は法により抵当契約又は抵当契約を締結しなければならない。

</p>


<p>第二十三条社会保険取扱機構は、使用者と抵当契約又は抵当契約を締結した後、繰延納付契約を締結し、かつ、契約期間満了後に使用者が社会保険料を全額弁済していないと約定した場合、社会保険取扱機構は、協議期間満了時の市場価格を参照して、抵当財産、質権設定財産の割引または競売、売却所得で社会保険料を支払うことができる。

</p>


<p>延べ払い協議期間は最長で1年を超えない。

</p>


<p>第二十四条使用者が担保を提供し、延べ払い契約を締結した場合、その従業員は延べ払い期間中に規定に従って社会保険待遇を受ける。

</p>


<p>第二十五条雇用単位が補填されておらず、下記のいずれかがある場合、社会保険取扱機構は社会保険法第六十三条第三項の規定に従い、所在地の管轄権を有する人民法院に差押え、差押え、競売用者の財産を申請し、競売所得で納付すべき社会保険料、滞納金に抵当することができる。


<p>(一)照会したところ、使用者の口座開設銀行口座残高が納付すべき社会保険料の金額より少なく、かつ担保契約を締結していない場合。


<p>(二)振り替えられた後、使用者がまだ全額納付すべき社会保険料を返済しておらず、且つ保証契約を締結していない場合。


<p>(三)繰延納付協議期間が満了し、担保財産の市場価格または権利状況が変化したため、使用者がまだ満額で納付すべき社会保険料を弁済していない場合。

</p>


<p>第26条社会保険取扱機構が人民法院の強制執行を申請する場合、以下の資料を提供しなければならない。


<p>(一)強制執行申請書、<p>


<p>(二)使用者が社会保険料を未納し、滞納金を加算した事実、理由と根拠。


<p>(三)社会保険取扱機構の期間限定追納通知<p>


<p>(四)使用者の意見<p>


<p>(五)使用者が本規定の第二十五条に列記した場合の関連資料がある。</p>


<p>(六)強制執行を申請した使用者の財産状況<p>


<p>(七)法律、行政法規規定及び人民法院が要求するその他の資料。

</p>


<p>強制執行申請書は社会保険取扱機構の責任者が署名し、社会保険取扱機構の印鑑を捺印し、日付を明記しなければならない。

{pageubreak}<p>


<p><strong>第五章法律責任<strong><p>


<p>第二十七条社会保険行政部門及びその従業員が社会保険料を振り替える決定をした場合、下記の行為の一つがある場合、「中華人民共和国行政強制法」の規定に基づき、上級社会保険行政部門または関係部門が是正を命じ、直接責任を負う主管者及びその他直接責任者に対して法により処分を与え、使用者又は個人に損失を与えた場合、法により賠償責任を負う。犯罪を構成し、法により刑事責任を追及する。


<p>(一)法定手順に違反して社会保険料を振り替えることによって決定される;<p>


<p>(二)定められた時間内に社会保険料を振り替えて決定し、書面で使用者に銀行またはその他の金融機関を開設するよう通知していない場合。<p>


<p>(三)振り替えの社会保険料の金額が間違っている場合


<p>(四)当事者に情報を漏らして社会保険料を振り込む場合


<p>(五)法律、法規及び規則に違反するその他の行為があります。

</p>


<p>第28条社会保険取扱機構及びその従業員に下記の行為の一つがある場合、社会保険行政部門が是正を命じ、情状の軽重に応じて直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対し、法により相応の処分を与える。<p>


<p>(一)本規定の第八条に従って雇用単位が納付すべき社会保険料の金額を査定又は確定していない場合


<p>(二)徴収された社会保険料を国の規定に従って記帳していない場合


<p>(三)法により社会保険料の未納を命じられていない使用者が期限を定めて社会保険料の追納、延滞金の増収を命じた場合。


<p>(四)人民法院の強制執行が規定に適合していないことを申請する場合<p>


<p>(五)担保契約の締結と延べ払い契約が規定に適合していない場合


<p>(六)保証財産を規定通りに審査・処分していない場合


<p>(七)法律、法規及び規定のその他の状況。

</p>


<p>第二十九条社会保険取扱機構が勝手に社会保険料納付基数、料率を変更し、社会保険料の過少徴収または過多徴収を招いた場合、社会保険行政部門が納付すべき社会保険料の追納を命じ、または納付すべきでない社会保険料の返還を命じ、直接責任を負う主管者及びその他直接責任者に対して法により処分を与える。

</p>


<p>第三十条雇用単位が規定に従って社会保険取扱機構に納付申告を行っていない又は規定に従って社会保険料を納付していない場合、社会保険行政部門は法により取り調べを受けなければならない。

</p>


<p>雇用単位が時間通りに社会保険料を全額納付していない場合、社会保険取扱機構が社会保険法第86条の規定に基づき、期限付きで納付または補充するよう命じ、未納の日からは日単位で0.5%の延滞金を加算する。期限が過ぎても納付しない場合、社会保険行政部門から1倍以上3倍以下の罰金を未納する。

</p>


<p>第三十一条雇用単位が月額で社会保険料の明細を源泉徴収していない場合、あるいは規定に従って従業員本人に通知していない場合、または本組織の年間社会保険料の納付状況を公表していない場合、従業員は社会保険行政部門に告発、クレームをする権利があります。

</p>


<p><strong>第六章付則<strong><p>


<p>第32本の社会保険料は税務機関が徴収するもので、社会保険取扱機構は適時に使用者と従業員の社会保険料の金額を税務機関に提供しなければならない。税務機関は適時に社会保険取扱機構に使用者と従業員の納付状況を提供しなければならない。

</p>


<p>社会保険取扱機構は、毎月単位と個人が失業保険料を納付する状況を失業保険の給付を担当する取扱機構に提供しなければならない。

</p>


<p>第三十三条個人で社会保険に加入する場合、社会保険料の申告と納付方法は別に規定します。

</p>


<p>第三十四条本規定は2013年11月1日から施行する。

元労働と社会保障部の「社会保険料申告納税管理暫定弁法」(労働と社会保障部令第2号)は同時に廃止される。

</p>

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