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羊毛製品のラベルはアメリカに輸出して新しい変化が必要です

2014/1/28 16:10:00 83

ウール、ラベル、出口

米連邦貿易委員会(FTC)は2014年初め、「羊毛製品ラベル法案1939」(羊毛法規とも呼ばれる)を改正し、公衆の意見を募集することを決定した。提案された法規は統一される。ウールの規則』及び「羊毛服装織物ラベル公平及び国際標準法」の要求は、紡績品法規の提案改訂内容と一致している。


現在、羊毛法規の要求ウール製品上のラベルはメーカーまたはディーラーの名称、製品加工または生産の原産国、および羊毛製品の繊維含有量情報を開示しなければならない。2012年1月、FTCはこのルールについて意見を募集したことがあるという。今回の改正の目的は、法規の解釈と更新を行い、より明確で分かりやすいようにすることだ。今回の改訂案には、カシミヤと極細羊毛の新しい定義に組み入れること、新しい羊毛を含む製品の説明を明確にする。一部の製品が製品のすべての繊維含有量を開示していない場合でも、繊維の商標と性能を開示することを許可する。規定によると、輸入製品の原産国は当該製品を加工または生産する国であるべきである。保証人に誤った保証を提供することが不法であることを理解し、適用法律の規定に合致することを積極的に監視し、確保することを要求する。保証を早期に取り消さない限り、毎年継続保証の更新が要求されます。一方、米連邦貿易委員会はヤク、アルパカ、または他の動物繊維を羊毛と定義することを拒否した。特定の試験方法で繊維の種類、直径及びラベルを確認する認証プログラムを拒否し、微量の羊毛含有量の製品の免除、法規ラベルの言語要求の変更を拒否する。


羊毛製品はアジア欧州市場の主な紡績原料である。柔らかくて弾力性に富む特徴から、ウール、毛布、フェルトなどの織物の製造に用いられる。アメリカは寧波地区の羊毛製品などの紡績品の重要性である。輸出市場一つは、2013年上半期、寧波地区から米国に輸出された紡績品の価格が2億6500万ドルに達し、そのうち、ウールのシャツやウールのズボンなどのウール製品の輸出額が279.23万ドルを超えた。しかし、米国は輸入した紡績品に対して厳格な基準を設け、最近、機能性服装、皮革製品などに対して厳格なラベル要求を制定した。検査検疫部門は企業に、いつでもこの羊毛製品のラベル法案の改訂プロセスに注目し、発効日までにラベル要求の変更条項を熟知し、ラベルの完全性と正確性を確保し、国際標準とよりよく軌道に乗るように注意しなければならない。一方、企業の管理レベルと製品の品質を向上させ、製品の付加価値を高めると同時に、国外貿易側とのコミュニケーションを強化することによって製品に存在する問題を解決し、輸出矛盾を解消する。

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