大連市1-6月の免税額は4864万元です。
ここ数年来、国家は一連の小さい企業を援助して税収の優遇政策を発展します。税法で規定されている企業所得税の税率が法定の25%から20%に引き下げられたほか、2010年から一部の小型微利企業に対して企業所得税の半分を徴収する優遇政策を実施しました。これまでの4回の調整はそれぞれ次の通りです。
2010年には、中小企業の所得税の半減徴収政策が発効し、年間課税所得額が3万元(3万元を含む)を下回る小型の微利企業は、その所得減を50%で課税所得額に計上し、20%の税率で所得税を納める。2012年、半減徴収された年度課税所得額は6万元に引き上げられた。2014年には、半減して徴収する課税所得額を10万元に引き上げ、徴収企業を確定して優遇範囲に組み入れる。2015年には、半減課税基準は、年間課税所得額10万元以下から20万元以下に拡大された。
近日開催された国務院常務会議は再び零細企業減税の「紅包」を送り、法により企業所得税を半分に徴収する小微企業の範囲を、年間課税所得額20万元以内(20万元を含む)から30万元以内(30万元を含む)に拡大するとともに、一部の小微企業、個人商工業者などの増値税、営業税の優遇期限を延長する。今回の政策調整を含め、国はすでに5回にわたって中小企業の半減徴収企業所得税優遇政策の実施範囲を拡大している。
22日、大連市国税局から上半期の情報を得ました。大連市の中小企業は減少しています税を免れる世帯数は13728戸で、受恵面は100%で、税金は4864.36万元を減免して、世帯は皆税額は0.35万元を減免します。国税部門は新政が実施された後、新たに増加する可能性のある小微企業の口座数と優遇度を詳細に測定しています。
今回の新政権の内容は二大部分に分けられています。一、2015年10月1日から2017年末まで、法により企業所得税を半分に徴収する小微企業の範囲は、年間課税所得額20万元以内(20万元を含む)から30万元以内(30万元を含む)に拡大されます。二、月間売上高2万元から3万元の小微企業、個人工商世帯と他の個人の増値税、営業税を免除する優遇政策の執行期限を、今年末から2017年末まで延長する。
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