労働と社会保障行政再審査弁法(2)
県級以上の労働保障行政部門の具体的な行政行為に対して不服がある場合、前の級の労働保障行政部門に再審査を申請してもいいし、本級の人民政府に再審査を申請してもいいです。
第七条法により委託された事業組織に属する就業サービス管理機構、職業技能検定指導機構、郷鎮労働工作機構等の具体的な行政行為に不服がある場合は、その行政管理機能の行使を委託する労働保障行政部門の上級労働保障行政部門に再審査を申請することができ、当該労働保障行政部門の同級人民政府に行政再審査を申請することもできる。
委託された労働保障行政部門は被申立人です。
第八条労働保障行政部門と政府の他の部門に対して法律執行検査を組織し、共同名義で行われた具体的な行政行為に不服がある場合、その共同の上級行政機関に再審査を申請することができる。
具体的な行政行為を共同で行う労働保障行政部門は、共同で申請者の一人である。
第九条 劳动保障行政部门的法制机构或者负责法制工作的机构(以下简称法制机构)收到复议申请后,应当注明收到日期,并在5日内进行审查,由劳动保障行政部门按照下列情况分别作出决定: (一)对符合法定受理条件,并属于本机关受理范围的,作出受理决定,制作《行政复议受理通知书》,送达申请人和被申请人,该通知中应当告知受理日期; (二)对符合法定受理条件,但不属于本机关受理范围的,应当书面告知申请人向有关机关提出; (三)对不符合法定受理条件的,应当作出不予受理决定,并制作《行政复议不予受理决定书》,送达申请人,该决定书中应当说明不予受理的理由。
第十条労働保障行政部門の他の工作機構が再審査申請を受けた場合、直ちに法制機構に移送しなければならない。
行政再審査申請は、行政再審査の法定条件に合致しないか、または当機関が受理していない再審査申請のほか、労働保障再審査機関の法制機構が受理した日から受理する。
第十一条労働者と雇用単位が労災保険待遇のために争議が発生し、労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請している間に、労働保障行政部門がした労災認定の結論に不服があり、また労働保障再審査機関に再審査を申請した場合、合法的な条件が定められている場合、労働保障再審査機関はこれを受理しなければならない。
労働保障再審査機関が正当な理由なくその再審査申請を受理しないと申請者が認めた場合、上級労働保障行政部門に反映することができ、上級労働保障行政部門は審査後、以下の処理決定を下すことができる。申請者が提出した申請が法定受理条件に適合すると認めた場合、下級労働保障行政保障部門に受理させるべきである。;
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