中国の電子商取引の間接税立法の現状
1わが国
電子商取引
間接税
立法
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インターネット経済
無から有まで、日に日に強大になって、すでに一定の規模を形成しました。
電子商取引の盛んな発展の現状と比較して、我が国はまだ専門の電子商取引の立法がなくて、電子商取引の関連規定に関していくつかの関連している法律、法規、行政規則といくつかの地方性法規の中である程度体現しています。
例えば、新しく公布された「契約法」には、契約形式の条項に「データ電文」という新しい電子取引の形式が盛り込まれています。また、我が国の「特許法実施条例」では、電子通信ができるように特許出願をすることが規定されています。
オンライン証券取引を規範化させ、証券詐欺を防止し、証券市場を安定させ、消費者の利益を保護するため、中国証券監督会は2000年4月に「オンライン証券委託暫定管理弁法」を公布した。
2000年3月、北京市工商局は「北京市工商行政管理局ネット経営行為登録の通告」を発行し、インターネットを利用して経営活動に従事する行為を識別し、規範化させることを目的とし、政府のサービス意識を強め、企業と消費者の合法的権益を保護する。
また、国家新聞出版署が2000年に公布した『出版物発行管理暫定規定』では、オンライン書店の経営行為の規範問題が明らかになった。
その他に、我が国の各省、市、自治区もいくつかの関連している地方性法規があります。
上述の法律、法規及び規則の公布はわが国の電子商取引の健全な発展を促しましたが、体系が乱れていて、電子商取引立法はまだ多くの空白領域があります。
2我が国の電子商取引の間接税に関する法律問題
2.1我が国の電子商取引の間接税による増値税と営業税の問題
(1)増値税問題。
中国の現行の増値税法律制度は主に「増値税暫定条例」(1993年12月13日公布)と「増値税暫定条例実施細則」(1993年12月25日公布)が中心となって構成されています。
これは主に中国国内で貨物を販売したり、課税役務を提供したり、輸入貨物の単位と個人に適用します。外国商品の輸入を含みます。
中国の増値税法によると、貨物は有形動産を指し、電力、熱力、ガスを含む。
課税役務とは、加工、修理、労務のことです。
国内で貨物を販売するとは、販売している貨物の出発地または所在地が国内にあり、課税役務を販売するということは、販売している課税役務が国内にあるということです。
[1](P 79)国外の個人または単位が国内で課税役務を販売し、国内に経営機構がない場合、その納税金は代理人を源泉徴収義務者とし、代理人がいない場合、購入者を源泉徴収義務者とする。
法律の規定から見ると、中国の増値税法の調整範囲はいくつかの特定の労務にしか適用されないので、中国の現行の増値税法は電子商取引に適用できません。
(2)営業税の問題。
わが国の営業税に関する具体的な法律規定は「営業税暫定条例」(1993年12月13日公布)と「営業税暫定条例細則」(1993年12月25日公布)を含み、営業税と増値税は平行して徴収された税金の種類である。
第1条の規定により、営業税は一般的なサービス消費に適用され、交通運輸業、建築業、金融保険業、郵便通信業、文化体育業、娯楽業、サービス業を含む。
[2](P 20)電子技術の発展により、この中のいくつかのサービス貿易は遠隔的に直接交付されたので、営業税は改革の圧力に直面しています。
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2.2常設機構の問題
「常設機構」は国際税収分野で重要な概念であり、1963年にOECDの手本となる草案に提出されました。
常設機構とは、ある国の境内で全部または一部の経営活動を行う固定経営場所を指し、管理場所、支店機構、事務所、工場などを含む。
[3](P 85)
わが国の現行の税収法律制度により、課税すべきかどうかの判断は、経営者が当該国に常設機構を設置し、当該常設機構に帰属する所得を取得し、当該国政府が地域の税収管轄権を行使して課税することを前提としている。
電子商取引の出現は、伝統的な常設機構概念の適用性を厳しく制限している。
電子商取引活動が仮想市場に確立されているため、ネット上の経営にはいわゆる「場所」や「基地」や人員が現れておらず、大量の消費者やメーカーがインターネット上で外国の商品や労務を購入しています。
学界では、常設機構の原則の存廃について、主に廃止説、保留説及び常設機構を保留するが、適切に改正して電子商取引に適応するという。
[4](P 23)筆者は、第3の観点は理論的及び実践的に望ましいと考えている。
理論的には、常設機構は原則として居住国とソース国の財政的利益をバランスさせるテコであり、根本的に廃止することは不可能である。
実践の中で、アメリカの「インターネット税収自由法案」、カナダの「電子商取引とカナダ税収管理」などは皆電子商取引活動と伝統ビジネス活動の間には活動方式の違いがあると考えています。したがって、現行の国際税法原則は、常設機構を含む原則は電子商取引にも適用されます。
2.3税収徴収管理問題
电子商取引の急速な発展は、电子商取引を商品贸易の主要な手段とし、同时に、その特殊な取引方式も伝统的な税収法律体系と税収管理パターンに大きな挑戦をもたらしました。
(1)税収管轄権は確認しにくい。
現在、我が国の税収の管轄権は所属者兼属地の原則を実行しています。即ち、我が国の境内にある法人組織と我が国の国内収入に由来する外国企業は全部我が国で納税する義務があります。
[5](P 28)所属者兼属地原則管轄権の下で、納税義務発生地の確認が税収徴収管理の重要な前提となる。
しかし、電子商取引では、電子商取引の主体所在地が確定しにくく、取引行為に関わる買い手主体、銀行、サーバ、ネットサービス業者、売り手主体などは、それぞれの地理的領域にあり、異なる地域の税収徴収管理政策を適用することができる。
納税者は任意に納税行為の発生地を選択して、税金を少なく納めますか?
「電子署名法」を実施した後、電子商取引の双方の身分が確認されましたが、納税義務の発生地が確認されにくいため、電子取引の集約化が進んでいます。
(2)納税主体は確認しにくい。
徴収管理の実践においては、納税主体(企業法人または個人)の業界、経済的性質の違いにより、同一の課税対象者はしばしば異なる税金種を適用し、同じ税種の中にも、異なる税金計算根拠と税率を適用する。
譲渡所得の場合、企業であれば、企業所得税を徴収し、個人であれば個人所得税を徴収する必要があります。伝統的な譲渡の過程では、納税主体はよく定義されていますが、このような行為はネットで行うと、税務部門はその主体的性質を判定しにくくなり、有効な徴収管理ができなくなります。
(3)税収の徴収管理手段は早急に向上する必要がある。
既存の税金徴収管理の実践には、企業が大量に法的効力を有する証明資料を提出する必要があり、「電子署名法」が実施された後、同等の法的効力を持つ電子文書が現れ、税務機関と納税者が電子署名データの承認と使用において新たな問題が発生した。
3我が国の電子商取引の間接税法律制度の完備
3.1我が国の増値税条例と営業税条例を改正する。
我が国の現行流転税法体制の下で、オンライン取引のデータ化製品はどのように決められていますか?
税金の中性原則と公平原則を貫徹することに注意しながら、税金の効果と利益と技術の実現可能性を考慮しなければならない。国内税制の実際的な観点から、また電子商取引税収の国際協調の発展趨勢を見なければならない。
電子商取引と伝統貿易は本質的な区別がないので、間接税を徴収することについては、現行の税制を基礎として、そして電子商取引の特徴に対して、現行の税制に必要な改正、補充、改善を行うべきで、新税を徴収するのではない。
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