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ビジネス提携双方の秘密保持協定書の作成方法

2016/7/13 21:36:00 182

ビジネス提携、秘密保持、合意書

甲:____________

乙:____________

甲乙双方がベンチャー投資の導入と海外融資上場財務顧問の協力関係の構築を模索していることを考慮し、双方の指定分野での業務開発とビジネス協力を積極的に促進するため、友好的な協議を経て、甲乙双方は相手方に自身の秘密情報を開示することに同意し、以下の協議(以下、本協議と略称する)を締結した。

1.秘密情報とは、本契約の一方(開示側)が以下に設定された条件に基づいて、書面、口頭、または電子文書の形式で他方(受け入れ側)に提供するいかなる情報またはデータを指し、これに限定されるものではないが、ビジネスプラン、独自技術、研究成果、顧客情報、財務データ、その他の技術およびビジネス情報。

このような機密情報を開示する方法としては、書簡、ファックス、備忘、紀要、協議、報告、方案、協議、電子メールなどが挙げられるが、これらに限定されない、または口頭で開示され、書面で機密情報として確認された任意の情報またはデータが挙げられる。

上記の秘密情報には、公有領域にある出版された情報や他の形式の情報は含まれておらず、開示時に受け入れ側が他の合法的な方法で入手した情報#ジョウホウ#

2.相手方は、本提携の目的の範囲内でのみ相手方の秘密情報を使用することに同意する。並

(1)開示側の秘密情報を保護し、相手方の秘密情報をいかなる第三者にも公開譲渡せず、その他の方法で当該情報に接触する権利のない単位または個人に当該情報に接触させる十分な措置をとる。

(2)本提携の目的のために第三者に相手方の秘密情報を開示する必要がある場合、事前に相手方の書面許可を得て、当該第三者と秘密保持契約を締結しなければならない。

(3)本秘密情報に接触する従業員は秘密保持義務を遵守することを約束する。

(4)双方が検討した後、協力関係を構築していない場合、受け入れ側は披露側の秘密情報を使用できない、協力関係が終了した場合、受け入れ側は開示側の要求に従って秘密情報とその媒体を開示側に返却しなければならない。

3.受け入れ側の根拠法的手続きあるいは行政の要求が秘密情報を開示しなければならない場合、受け入れ側は事前に開示側に通知し、開示側が必要な保護措置をとることに協力し、秘密情報のさらなる拡散を防止または制限しなければならない。

4.双方は、本契約のいかなる条項が秘密情報の譲渡または許可を構成しておらず、受け入れ側も本契約の目的以外に本秘密情報を使用してはならないことを確認した。

5.本協議は双方が署名捺印した日から発効し、署名双方とその関連機構及びその継承者に対して拘束力を持つ。秘密情報が受け入れ側以外の理由で公知の情報になった場合、本契約はその部分の秘密情報に対して自動的に無効になる。6.本契約には、この事項に関する双方のすべての約束が含まれている。双方がこれまでに達成した口頭または書面による協議または約束は、本協議と衝突する場合、本協議の内容を基準とする。本契約のいかなる修正も書面により作成し、双方の署名を経て発効することができる。

7.一方が本契約に違反した場合、他方は経済損失の賠償を要求する権利があり、その他の必要な救済措置を講じることができる。

8.本契約に関連するいかなる紛争又は紛争は友好的な協議を通じて解決しなければならない。協議して解決できなければ、いずれかの当事者は仲裁委員会に提出して仲裁することができ、仲裁決定は最終的なものであり、双方に拘束力がある。本契約は中華人民共和国の法律によって管轄される。

9.本契約は一式二部であり、双方は各一部を保有し、同等の法的効力を有する。

甲(捺印):________乙(捺印):______________

授権代表(署名):____________授権代表(署名):______________

________年____月__日______年____月__日


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