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外国商標登録申請の技術分析

2016/7/31 22:43:00 72

海外法規、商標登録、申請テクニック

外国人(中国国籍でない人)に関する我が国の商標登録申請は原則として国際的に通用するやり方を採用しています。

一、中国国内に常時居所または営業場所がある外国人または外国企業(中国国内に居住する外国人、外国駐中国の各種機構及び中外合資企業、外資独資企業などを含む):

わが国の商標登録申請において、我が国の国民と同等の待遇原則を有する。

  

このような商標登録出願は、基本的には「国内商標出願人商標登録出願」を参照して行うことができる。

二、中国香港、マカオ、台湾地区の現地法人または自然人または他の組織が申請した商標登録申請者。

三、我が国内にいない外国人又は外国企業:

「商標法」の第17条の規定により、外国人と外国企業は我が国で商標登録を申請する際に遵守すべき原則は、「外国人または外国企業は中国で商標登録を申請する場合、その所属国と中華人民共和国と締結した協議または共同参加した国際条約によって処理し、または対等の原則によって処理しなければならない」ということです。このような商標登録申請をする時、通常は国際慣例に従って、以下の3つの具体的な方法で処理します。

  (1)申請者の所属国と中国の間で商標互恵協議が成立した場合は、二国間条約に従って処理する。

商標互恵契約とは、申請者が所属する国と我が国が契約したり、交換したりして合意した商標同士の登録協議です。専門的な商標互恵契約を除いて、我が国はいくつかの国と締結した友好通商または貿易協定の中に、商標登録の互恵原則及び関連商標登録条項も含まれています。二国間条約の規定により、申請者には通常「国民待遇」を与える。中国の商標主管機関は、すでにわが国と商標互恵契約を締結した国家の公民と企業に対して商標登録を申請する場合、契約の規定に従って処理するべきです。「工業財産権保護パリ条約」及び「商標国際登録マドリード協定」及び「商標国際登録マドリード協定関連議定書」に加盟した後、二国間協定はこの3つの国際条約に加入していない国にのみ適用される。

  (2)申請者の属国と我が国が共同参加する国際条約に基づいて処理する。

現在、商標に関する国際条約には、「世界知的所有権組織条約」(1980年3月3日加入)、「工業財産権保護パリ条約」(1985年3月19日加入)、「商標国際登録マドリード協定」(1989年10月4日加入)と「商標国際登録マドリード協定関連議定書」(1995年12月1日加入)の4つが登録されています。わが国が加入していない国際条約について、我が国は守る義務がない。双方が共に参加する国際条約だけが、我が国に守られる義務があります。

特に「工業財産権保護パリ条約」。「パリ条約」の規定により、いかなる加盟国も商標登録において他の加盟国の国民に国民待遇を与えるべきである。したがって、「パリ条約」の全加盟国の国民は我が国で商標登録の国民待遇を受けられ、登録条件、申請手続き、手順などの面で我が国国民と同じ待遇を受けることができる。

  (3)対等の原則で処理する。

対等の原則は国と国との関係を処理する際によく採用される原則で、その基本的な意味は:国際間の政治、経済関係を処理する時、あなたがどのように私に対応しますか?私も同じ方式であなたに対応します。対等の原則を渉外商標登録に適用するということは、双方が同等の方式で相手国の公民または企業の商標登録申請を行うことを要求することである。

このような商標登録申請は、以下に紹介する重点内容です。

 を選択します申し込みの商標の種類」

わが国の関連法律の規定により、国家工商行政管理局の商標局が管理及び外国人申請者登録商標検定を受理する商標の種類の4種類があります。

1、一般商標(商品商標、サービス商標)

2、集団商標

3、証明商標

4、地理標識(集団商標、証明商標)

その中で、商品の商標とサービスの商標は商標法」(2001年10月27日最新改訂版)と「_商標法実施条例」(2002年8月3日最新版)に関する規定を登録し、管理しています。

集団商標と証明商標は集団商標商標登録と管理方法の証明(2003年4月17日国家工商局最新版)に関する規定を登録し、管理する。

地理標識は必ず証明商標または集団商標として登録を申請し、「集団商標、証明商標登録と管理方法」(2003年_4月17日国家工商局最新版)の関連規定に基づいて登録と管理を行わなければならない。

  「外国人申請者の主体資格範囲と条件」

異なる商標タイプの法律法規の登録と管理方法によって、各タイプの商標登録申請者の主体資格は:

  1、商品の商標、サービスの商標を申請する場合

中国の「商標法」の規定により、「商標法」の第17条に規定された外国出願商品の商標、サービス商標の商標登録出願人の主体資格範囲は我が国と同じである。以下は本解釈と同じ)

「外国の自然人、法人又はその他の組織」。

商標申請者の所属国での合法的な身分を証明できる法律証明書

わが国と外交関係を確立していない、またはすでに終了している国の申請者は、私が商標登録を申請するとき、対等の原則に従って処理しなければならない。申請者依頼書の認証手続きは、双方の外交関係がある第三国を通じて行うことができます。

  2、団体商標の申請、商標の証明

「商標法」第三条、「集団商標、証明商標登録と管理弁法」(2003年4月17日最新版)の規定に基づき、我が国の「商標法」第十七条の規定に適合している外国企業、社団、ギルド申請集団商標の商標登録申請者の主体資格範囲は我が国と同じである。

「工商団体、協会又はその他の集団組織」

外国の自然人または個人経営者は集団商標の登録を申請してはならない。

商標申請者は法により登録し、法人資格を有する法律証明書。

この証明書には、当該組織のメンバーの名前と住所を詳細に提供しなければならない。

地理的標識を集団商標として登録する場合、申請者はその地理的標識をその名義でその原所属国で法律によって保護された証明を提供しなければならない。また、その組織はその地理的標識が示す地域範囲内のメンバーから構成されるべきである。


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